日本ヨガ&フィットネス協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この協会は日本ヨガ&フィットネス協会(以下「本協会」という)と称する。

(事務所)
第2条 本協会は主たる事務所を山形市に置く。
2 本協会は理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本協会は「すべての人にヨガを、すべての人にフィットネスを、全て人に感動を」を、理念とし、ヨガやフィットネスを通して地域の健康づくりに貢献し子どもから高齢者まで、女性も男性もすべての人々の健康づくりのサポートを目的とし、健康な心と体で人生に感動を創るお手伝いをいたします。
異業種や他分野とも積極的な連携を図り地域の中でつながりを持って活動しよがの持つ本来の意味「繋がる」ことを大切に、さらには医学的なエビデンスに基づく健康づくりを提供いたします。

(事業)
第4条 本協会は前提の目的を達成するために次に上げる事業を行う。
・JYFA認定ホットヨガインストラクター、サスペンドヨガインストラクターの認定試験の実施及びライセンスの発行。
・インストラクターのレベルアップ研修の実施
・独立開業支援及び施設運営支援
・認定施設支援及び資格認定インストラクター(マスターインストラクター)の養成
・健康教室、講演会、セミナーの規格・運営
・講師の紹介・派遣
・ヨガ、ホットヨガ関連商品及びフィットネス関連機器の斡旋、及び会員価格による販売
・正しい健康づくりの啓蒙、普及に努めヨガやフィットネスインストラクターの社会的地位の向上を目指します。

第2章 会員

(協会の構成員)
第5条 本協会は次の会員を置く。
1)正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人または団体
2)特別会員 本協会の目的に賛同した医師・学識経験者等で総会において推薦された者。
3)賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した個人または団体
4)学生会員 本協会の目的に賛同して入会した大学・短期大学・専門学校(医療系・体育系・介護福祉系)の学生。

(入会)
第6条 正会員・賛助会員又は学生会員として入会しようとするものは入会申込書を協会に提出し理事会の承認を得なければならない。

(入会金)
第7条 会員は本定款に別段の定めがある場合を除き協会内決議により別に定める入会金を納入しなければならない。
1)既納の入会金はその理由を問わず返却しない。

(任意退会)
第8条 会員は退会届を協会に提出して任意に退会することができる。ただし、未履行の義務があるときはこれを免れることはできない。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は総会において総正会員の半数以上であって総会員数の議決権の3分の2以上の議決によりこれを除名することができる。ただし、その会員に対し決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1)本協会の定款に違反したとき
2)本協会の名誉を毀損し又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき
3)その他除名をすべき正当な理由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか会員は次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
1)死亡または解散したとき